自転車は便利でエコな移動手段として多くの人が利用していますが、意外にも多くの人が気づかないうちに法律違反を犯しているかもしれません。
自転車は実は『軽車両』に分類され、道路交通法に従わなければならないんです。
そこで、よく見かける自転車での違反行為と、その違反に伴う罰金やリスクについて、分かりやすくかつ詳しく解説していきます。
きっとこの記事を読めば、みなさんも安全で快適な自転車ライフを送るためのヒントが見つかるはずです!」
知らずにやっている自転車での法律違反15選
歩道での走行
まずは、歩道での走行についてです。
「車道は危ないから、歩道を走る方が安全だし便利!」なんて思っていませんか?
確かに歩道を走れば車にぶつかるリスクは減りますが、歩行者と衝突する可能性が高くなります。
実際、歩道での自転車走行による歩行者との接触事故は少なくありません。
さらに、自転車は法律上「軽車両」として分類されているため、基本的には歩道ではなく車道を走ることが義務付けられています。
しかし、「13歳未満の子供」「70歳以上の高齢者」、もしくは「身体に障害がある場合」などの例外があります。
これらに該当する人々は、歩道で自転車を走らせることが認められているんです。
また、車道の状況が極めて危険で、やむを得ない場合には歩道を走行できることもありますが、歩行者を優先し、徐行しなければなりません。
もしこのルールを破って歩道を高速で走行したり、歩行者を無視して走行するような行為を続けていると、警察から警告され、場合によっては罰金が科される可能性があります。
罰金はなんと5万円以下!この高額な罰金、きっと誰も払いたくないですよね。
信号無視
次に、信号無視です。
自動車で信号無視をするのはもちろん重大な違反行為ですが、「自転車なら大丈夫!」なんて軽く考えていませんか?
実は、自転車も交通ルールに従う義務があり、信号無視をすれば立派な違反です。
信号はすべての道路利用者にとって、安全に交差点を通過するための大切なルール。
これを無視すれば、他の車両や歩行者と衝突する危険性が格段に高まります。
信号無視の罰則は、意外に重いことをご存じでしょうか?
信号無視をした場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
わずか数秒の時間を短縮するために、このようなリスクを背負う価値はありません。
さらに、信号無視による自転車事故の多くは、重大な怪我や最悪の場合死亡事故にもつながる可能性があるため、絶対に避けるべきです。
飲酒運転
続いては、飲酒運転です。
「自転車だからお酒を飲んでも大丈夫」と思っている人はいませんか?
残念ながら、それは完全に間違った認識です。実は、自転車でも飲酒運転は法律違反です。
お酒を飲むと反射神経や判断力が鈍り、自転車でも危険な運転をしてしまうことがあります。
特に、夜間に飲酒して自転車を運転するのは、自分だけでなく他の道路利用者にとっても大きなリスクとなります。
法律では、道路交通法第65条に基づき、飲酒運転は自転車であっても違法とされています。
万が一、飲酒運転で警察に見つかると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
これだけ重い罰則があるにもかかわらず、飲酒後に自転車に乗ってしまう人が少なくないのが現状です。
お酒を飲んだら、自転車ではなく公共交通機関やタクシーを利用するか、徒歩で帰宅するのが最善です。
二人乗り
次に、二人乗りについてです。
友達と二人で自転車に乗っている姿、時々見かけますよね。
特に学生の頃は、「ちょっとくらいなら大丈夫」と思って友達を後ろに乗せて走った経験がある方もいるかもしれません。
しかし、これは法律上ほとんどの場合で禁止されています。
一般的な自転車は、基本的に1人乗りで設計されていますので、二人乗りは非常に危険です。
ただし、例外として、子供を乗せるためのチャイルドシートが装備された自転車については許可されています。
この場合、正しく設置されたチャイルドシートに子供を乗せることは法律で認められています。
しかし、通常の自転車で無理に二人乗りをすると、バランスが崩れやすく、転倒や重大な事故につながる恐れがあります。
違反した場合、2万円以下の罰金が科せられることがあります。
安全のためにも、自転車は1人1台を基本とし、もし複数人で移動する場合は、徒歩や公共交通機関を利用することをおすすめします。
無灯火走行
次は、無灯火走行についてです。
夜間に自転車のライトを点けずに走行している人、意外に多いですよね。
特に街灯が少ない場所や暗い路地では、ライトを点けていない自転車は他の車両や歩行者からほとんど見えません。
これでは、まさに「見えないリスク」そのもの。自転車に乗る時は、視界の確保が命に直結します。
道路交通法では、夜間に自転車を走行する場合、前照灯(ライト)と尾灯を点灯することが義務付けられています。
ライトを点けないまま走行していると、突然飛び出してきた歩行者や車に気付かず、衝突事故を引き起こす可能性が高くなります。
無灯火走行に対しては、5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
特に暗い場所では、自分の身を守るためにも、しっかりとライトを点けるようにしましょう。
自転車のライトは夜間走行の安全を守る最も基本的な装備ですので、必ず確認してから出発しましょう。
並進走行
次に紹介するのは、並進走行です。
友達や家族と一緒に自転車で移動するとき、ついつい並んで走ってしまいがちですよね。
しかし、この並進走行は他の車両にとって大きな迷惑となり、また、事故の原因になることがあります。
並んで走ると、車が追い越すスペースがなくなったり、道路が狭くなるため、交通の流れを妨げてしまいます。
道路交通法では、自転車は道路の左端を単列で走行することが求められています。
これにより、車道の安全な交通を確保し、他の車両と自転車の双方がスムーズに移動できる環境を保つことが目的とされています。
並進走行をしているところを警察に見つかると、3万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
特に交通量の多い道路では、自転車同士が横に並んで走ることは危険ですので、1列になって走行することを心掛けましょう。
イヤホン・ヘッドホンの使用
次は、イヤホンやヘッドホンを使いながらの運転です。
音楽を聴きながらの自転車走行、気分が上がって気持ちいいですよね。
しかし、イヤホンやヘッドホンをしていると、周囲の音が聞こえにくくなるため、非常に危険です。
周囲の車のクラクションや歩行者の声など、危険を察知するための音が聞こえなくなることで、事故のリスクが格段に高くなります。
多くの都道府県では、イヤホンやヘッドホンの使用に関する規制があり、両耳を塞ぐ形での使用は禁止されています。
片耳だけなら許可されている場所もありますが、できる限りイヤホンを外して周囲の音に注意を払いながら運転するのが安全です。
万が一、イヤホンやヘッドホンの使用中に事故を起こした場合、過失責任が問われる可能性もあります。
事故を未然に防ぐためには、音楽やラジオは自転車を降りた後に楽しむようにしましょう。
スマートフォン操作(ながら運転)
そして、次はスマートフォン操作(ながら運転)です。
これは自転車に限らず、車でも問題視されていますが、スマホを操作しながらの運転は非常に危険です。
スマホを見ながら運転することで、注意力が完全にスマホに向かってしまい、周囲の状況に対する意識がなくなります。
道路交通法では、ながら運転は明確に禁止されています。
自転車でスマホを操作していると、前方不注意で障害物に衝突したり、突然飛び出してきた歩行者に気付けずに事故を起こすリスクが高くなります。
この行為をしているところを警察に見つかると、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
スマホを確認する際は、必ず自転車を停車させてから行うようにしましょう。
安全な運転を心掛けるためには、スマホを操作せずにしっかりと周囲の状況に目を配ることが重要です。
歩行者優先の無視
次に紹介するのは、歩行者優先の無視です。
自転車で横断歩道を通るとき、歩行者を無視してそのまま通り過ぎてしまったことはありませんか?
これも重大な違反行為です。
自転車も「車両」の一種であり、横断歩道では必ず歩行者を優先しなければなりません。
歩行者専用道路や横断歩道では、自転車に乗っている人も、歩行者が優先です。
これを無視してしまうと、事故につながるだけでなく、法律違反として罰則が科される可能性があります。
歩行者に優しく、自転車を降りて歩道を通ることを心掛けましょう。
歩行者優先のルールを守らなければ、3万円以下の罰金が科されることもあります。
自転車は便利な乗り物ですが、その安全な運用のためには、他の道路利用者との共存が大切です。
ブレーキのない自転車の使用
次は、ブレーキのない自転車の使用です。
特にスタイリッシュなスポーツバイクやファッション性を重視した自転車で、ブレーキがないものをよく見かけます。
ブレーキのない自転車は、見た目はかっこいいかもしれませんが、法律違反であり非常に危険です。
道路交通法では、自転車も「制動装置」を備えていなければ公道を走ることができません。
ブレーキのない自転車は、急に止まることができず、他の車両や歩行者と衝突するリスクが非常に高いです。
もしブレーキのない自転車で公道を走行しているところを見つかった場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
安全な走行のためには、ブレーキがしっかりと効く状態で自転車を使用しましょう。
一時停止の無視
次は、一時停止の無視です。
自転車でも「止まれ」の標識がある場所では、一時停止が義務付けられていますが、見落としがちですよね?
特に信号がない交差点や見通しの悪い場所では、一時停止を無視して走り抜けると、他の車両や歩行者と接触する危険性が非常に高いです。
一時停止を無視した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
標識を見かけたら、必ず停止して左右の確認を行い、安全に通行するようにしましょう。
歩行者専用道路での走行
次に紹介するのは、歩行者専用道路での走行です。
歩行者専用の道路や道で自転車を走らせることは、法律で禁止されていることがほとんどです。
歩行者専用道路は、その名の通り歩行者のために設けられた道路であり、自転車は使用することができません。
違反した場合、警察から指導が行われることや、罰金が科せられることがあります。
歩行者専用道路では、自転車を降りて押して歩くようにしましょう。
不正な駐輪
次は、不正な駐輪です。
駅前や商業施設の前などで、無秩序に駐輪している自転車をよく見かけますが、これは不法駐輪として取り締まられることがあります。
駐輪禁止エリアに自転車を停めると、他の歩行者や車両の通行の妨げになるだけでなく、景観も損ねます。
自治体によっては、不正に駐輪された自転車を撤去する措置が取られることがあり、撤去された自転車を取り戻すためには手続きと費用が必要です。
指定された駐輪場に自転車を止めるようにしましょう。
傘を差しながらの走行
続いて、傘を差しながらの走行です。
雨の日に傘を差しながら自転車に乗る行為は、片手運転になるため非常に危険です。
特に、強風で傘が煽られるとバランスを崩して転倒するリスクが高まります。
法律では、片手での運転や、体の自由な動きを妨げる運転は禁じられています。
罰則としては、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
雨の日は、レインコートを着て両手でハンドルをしっかり握り、安全に走行するようにしましょう。
ヘルメット未着用
最後に、ヘルメット未着用についてです。
特に子供や電動自転車を利用している方は、ヘルメットの着用が強く推奨されています。
成人に対しては法律で義務付けられていませんが、事故時の頭部保護のために、ヘルメットを着用することは非常に重要です。
罰則はありませんが、安全のためには必ずヘルメットを着用するようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、知らずにやっている自転車での法律違反15選についてご紹介しました。
自転車は手軽で便利な移動手段ですが、ルールを守らなければ事故のリスクが高まりますし、違反すれば罰金や懲役などの処分が待っています。
自転車も軽車両として、車と同様に道路交通法を守る必要があることを再確認して、安全で快適な自転車ライフを送りましょう